◎ 本人がご存命のときにすること
◎ 相続手続きの流れ
被相続人の死亡〜相続の開始〜
相続の流れ
- 【死亡届の提出】
- 被相続人の亡くなった日から7日以内に、医師の死亡診断書を添え
市町村長役場へ提出。
- 【葬式費用などについて領収証の整理】
- 【遺産の概要を把握】
- 財産を相続するかの判断材料を集める。
- 【遺言書の有無を確認】
- ある場合、原則家庭裁判所の検認が必要。
- 【相続人の確認】
- 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる。
- 【相続の放棄・限定承認確認】
- 希望する場合は家庭裁判所に申し出る。
- 【準確定申告】
- 被相続人が亡くなった日までの所得税を税務署に申告・納付する。
- 【相続財産の評価】
- 債務についてもきちんと調査をする。
- 【遺産分割協議書の作成】
- 相続人全員で遺産分割の話し合いをする。相続人全員の実印・印鑑証明が必要。
- 【相続税の申告書の作成】
- 納税資金の準備なども行う。
- 【相続税の申告・納付】
- 税務署にも申告する。延納や物納をしたい場合も、同時に申し出る。
◎ モデルケース
- モデルケース1
- 課税対象額6千万円の場合
税理士報酬・司法書士報酬 - 合計費用80万円 前後
- モデルケース2
- 課税対象額1億円の場合
税理士報酬・司法書士報酬 - 合計費用150万円 前後
- モデルケース3
- 課税対象額3億円の場合
税理士報酬・司法書士報酬 - 合計費用300万円 前後